福祉・介護職員処遇改善加算
について
福祉・介護職員処遇改善加算のシステムは、元々福祉職の給与面等の処遇改善を目的として助成金の形で創設され、平成23年まで実施されていました。平成24年度からは障害福祉サービスの報酬の加算となっています。
福祉・介護職員処遇改善加算のシステムは、元々福祉職の給与面等の処遇改善を目的として助成金の形で創設され、平成23年まで実施されていました。平成24年度からは障害福祉サービスの報酬の加算となっています。
この介護職員の処遇改善については、平成27年、平成29年の報酬改定による加算の拡充など幾度にわたり改定が行われてきましたが、「新しい経済政策パッケージ(H29.12.8閣議決定)」において、「介護人材確保の為の取り組みをより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において「福祉・介護職員特定処遇改善加算」が創設されました。
平成21年度、国の経済危機対策により創設された「介護職員処遇改善交付金制度」に始まり、さらに介護職員の人材確保を推し進め、介護現場で働く方々の賃金のベースアップへとつながるように加算率が引き上げられました(令和6年6月)。
当該加算を受けるためには、下記条件を満たしている必要があります。
• キャリアパス要件
• 月額賃金改善要件
• 職場環境等要件
この要件のうち職場環境要件については、処遇改善に関する具体的な取組の内容を「介護サービス情報公表システム」もしくは事業者のホームページを活用し、外部から見える形で公表することになっております。当法人では、ホームページ上で「処遇改善に関する具体的な取組内容」として公表いたします。
令和7年度 加算取得状況
ミナモ 『処遇改善加算Ⅱ』 加算率9.1%
つむぎ 『処遇改善加算Ⅰ』 加算率14.7%